徳島市在住、初診時パニック障害かつ未納で不支給、その後診断名が双極性障害に変わった方からのご質問。
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、初診時パニック障害と診断され、かつ保険料未納で不支給となり、その後診断名が双極性障害に変わり、その時には保険料を納付しておられた方からお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は22歳の時にパニック障害と診断されたそうです。
あまりにも状態が悪かったので、お父様が障害基礎年金の申請をされたらしいのですが、その時点では保険料を納めていなかったため却下という結果となったとのことです。
「現在は、保険料が払えるときは払って、無理な時は免除の申請をしています。実は、2年前に病院を変わって、診断名が双極性障害に変わったのですが、双極性障害で申請をすれば、保険料を納めているので、障害基礎年金がもらえるでしょうか?」というお問い合わせです。
ご質問者様の場合、双極性障害で申請をしても保険料納付要件は満たすことができず、前回と同じく却下されるでしょう。
パニック障害と診断されていた後に双極性障害と診断名が変更された場合、障害年金制度においては診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
そのため初診日は、パニック障害のために初めて受診した日になり、その時点で保険料納付要件が満たせず却下されているため、双極性障害で申請をしても同じ結果になります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
残念ながら、ご質問者様の場合、双極性障害で障害年金の認定を得ることは困難でしょう、とお話ししました。
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