徳島市在住、初診日前に年金を払っていない1型糖尿病の方からのご質問
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、徳島市在住、初診日前に年金を払っていない1型糖尿病の方からご質問をいただきました。
この男性は21歳で大学生の時に1型糖尿病と診断されたそうですが、その時は国民年金についての認識が全くと言っていいほどなく、その為「猶予」とかの制度も知らずに全く放置しておられたとのことです。
「1型糖尿病は幼少時に発生することの多い病気だと聞いたのですが、であれば年金を払っていなくても障害年金がもらえるのですか?」というご質問です。
1型糖尿病の方であっても、保険料納付要件を満たしていない場合は、障害年金をもらうことはできません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
1型糖尿病の方の中には、幼少期から発症されている方もおられ、20歳前に初診日(初めて病院を受診した日)がある場合は、保険料納付要件は問われません。
しかし、1型糖尿病の方であっても、初診日が20歳以降であった場合は、その時点の保険料納付要件を問われます。
要件を満たしていない場合は、障害年金を受けることはできません。
ご質問者様の場合も、21歳の時が初診日で、その時点で保険料が未納のため上記の要件を満たさない場合は、障害年金を受けることはできません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
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