徳島市在住、再婚相手に5歳の脳性麻痺のお嬢様がいる場合の経済的支援。
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいの男性から、再婚相手に5歳の脳性麻痺のお嬢様がいる場合の経済的支援についてお問い合わせを頂きました。
ご相談者様が、今度結婚する女性のお嬢様が脳性麻痺で5歳ですが、首も座っておらず常に介護が必要な状態とのことです。
「今後は私も一緒に支えていかなければなりません。障害者手帳の交付は受けられるのではないかと思っているのですが、経済的な面でも不安です。何か経済面で受けられるサービスはないでしょうか?」
というお問い合わせです。
特別児童扶養手当について
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母には、
特別児童扶養手当が支給されます。
支給月額は、
- 1級…53,700円(令和5年)
- 2級…35,760円(令和5年)
となります。
但し、以下の所得制限があります。
受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶 養 親族等 の 数 |
受給資格者 本 人 |
受 給 資 格 者 の 配偶者及び扶養義務者 |
||
所 得 額(※1) | 参考:収入額の目安(※2) | 所 得 額(※1) | 参考:収入額の目安(※2) | |
0 1 2 3 4 5 |
4,596,000 4,976,000 5,356,000 5,736,000 6,116,000 6,496,000 |
6,420,000 6,862,000 7,284,000 7,707,000 8,129,000 8,546,000 |
6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000 7,388,000 |
8,319,000 8,586,000 8,799,000 9,012,000 9,225,000 9,438,000 |
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。
※3 支給手続 住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
20歳の誕生日を迎えると、
障害年金を申請することができます。
20歳までは特別児童扶養手当、
20歳以降は障害基礎年金を申請しましょう。
障害基礎年金の受給額(令和5年)
障害年金の受給額は令和5年現在、以下の通りとなっています。
- 障害基礎年金1級…993,750円
- 障害基礎年金2級…795,000円
但し、以下の所得制限があります。
所得制限額は扶養親族の数や年齢によって違います。
一人世帯(扶養親族なし)
所得額 | 制限 | 障害基礎年金の額 |
3,704,000円以下 | 制限なし | 1級:993,750円 2級:795,000円 |
3,704,000円超 〜4,721,000円以下 |
半額支給停止 | 1級:496,875円 2級:397,500円 |
4,721,000超 |
全額支給停止 | 1級:0円 2級:0円 |
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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