徳島市在住、共に障害基礎年金を受給している方が結婚された場合いずれかの年金が停止されるかとのご質問。

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徳島市在住、共に障害基礎年金を受給している方が結婚された場合いずれかの年金が停止されるかとのご質問。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいの方から、共に障害基礎年金を受給している者どうしが結婚した場合いずれかの年金が停止されるかとのご質問を頂きました。

ご相談者様は脳性麻痺で障害基礎年金2級を受給しておられるそうです。

そして付き合っている相手も生来の障害で障害基礎年金2級を受給されているとのことです。

「どちらも20歳前障害なのですが、もし結婚することになれば、どちらかの障害基礎年金が停止になるなどありますか?」というご質問です。

障害年金の受給者同士が結婚しても、どちらかの年金が停止になることはありません。

ご夫婦で障害年金を受給している方は実際におられます。

 

なお、20歳前傷病の障害基礎年金が支給停止になる場合は、次の通りです。

20歳前傷病の障害基礎年金が支給停止となる場合

  • 障害の状態が障害等級に該当しない程度となったとき
  • 労働基準法の障害補償を受けることができるとき
  • 恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労災保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることが出来るとき
  • 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
  • 少年院等の施設に収容されているとき
  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 前年の所得が、政令で定める額を超えるとき(前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。令和5年4月)

 

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