徳島市在住、先天的障害をお持ちの方から法定免除に関するお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、先天的障害をお持ちの方から法定免除に関するお問い合わせを頂きました。
この方の障害は生まれつきで、今後治るようなこともない(一生付き合っていかなければならない)そうです。
「障害年金1級を支給されていおり国民年金は免除されています。しかし障害年金は65歳までしかもらえないことや、免除されている人は65歳からもらえる老齢基礎年金は1/2しかもらえないといったことを聞きました。障害年金をもらっている場合でも国民年金は免除より、納めていた方がいいのでしょうか?」というお問い合わせです。
まず、障害年金は65歳までしかもらえない、ということはありません。
障害年金は原則として1〜5年の有期認定ですが、
更新し続けることができれば、生涯受給することができます。
ご質問内容からは傷病名がわかりかねますが、
もし永久認定が得られた場合は、更新の手続きが不要となり、
障害年金が終身にわたって支給されます。
国民年金保険料の法定免除について
障害基礎年金の認定が得られると、
認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除となります。
国民年金保険料が法定免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
つまり、法定免除を受けた場合は、
原則として65歳から受給が可能となる老齢基礎年金の受給額が、
満額ではなくなるということです。
ただし、老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、
法定免除を受けずに任意で納付の申し出をすることもできます。
国民年金を納めていた方がいいかについてはご本人のお考え次第ですが
金銭的に納付が難しいのであれば、法定免除のままでもいいのではないでしょうか。
また将来的に障害の程度が軽くなるなど、
状態によっては障害年金が支給停止となる可能性も考えられます。
老齢基礎年金を受給する可能性を考慮して、
法定免除を受けずに任意で納付の申し出をすることも選択肢のひとつです。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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