徳島市在住、先天性脳性麻痺の女性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住い歳60歳の女性からご相談いただきました。
この女性は、先天性脳性麻痺をお持ちで5級の身体障害者手帳を所持されているそうです。
障害年金の請求はしておられませんでしたが、加齢とともに麻痺が進み、歩行も困難になってきた為、障害年金の請求を検討しておられるとのことでした。
「障害年金の申請に先立って手帳の等級アップの申請を先にしておいたほうが良いだろうか?」とのご質問を頂きました。身体障害者手帳の制度と障害年金は全く別の制度で、全く連動していません。ですから先に手帳の等級アップの申請をする必要性もその意味合いも全くありません。
それぞれに専用の診断書が必要ですが、診断書の作成をお願いする先生はお一人でしょうから、むしろ同時に申請をされたほうが良いのではとお話ししました。
もう一つのご質問は初診日のことでした。初診日は40年以上前の事であり、証明の書面を揃えるのは難しいのではないかということです。確かに40年以上前のことですと、初診の病院から受診状況等証明書を取り寄せるのは難しいかもわかりません。
しかしこの女性はお小さい時に身体障害者手帳を取得しておられます。この手帳の発行年月日は有力な資料になります。手帳申請時の診断書を取り寄せることができればさらに有効です。その後にかかられた病院のカルテに初診日についての記述があればこれも有力な参考資料になります。さらには当時の様子を知る方からの証言(第三者証明)を取り寄せるという方法もあります。決してあきらめる必要はないことをお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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