徳島市在住、先天性心臓弁膜症の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、先天性心臓弁膜症との診断を受けておられる男性からご相談をいただきました。
人間ドックを受けた際に異常が見つかり、精密検査を受けて先天性心臓弁膜症と診断されたそうです。
先天性だと言われましたが、これまで病院にいったことはなく、就職してからはずっと厚生年金に入っておられたそうです。
「人工弁を入れることを勧められているそうです先天性心臓弁膜症でも障害年金は受給できますか?」というご質問です。
先天性心臓弁膜症も、障害年金の認定の対象となっています。
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、障害年金を受給することができます。
先天性とのことですが、これまで一度も受診をしたことがなく、厚生年金加入期間中に初診日がある場合、障害厚生年金の申請となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害年金の等級
- 障害基礎年金…1級、2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級、障害手当金
上記の通り、障害厚生年金の申請の場合、
3級以上に該当すれば、障害年金を受給することができます。
人工弁を装着された場合の障害年金は以下の通りとなっています。
ご参照ください。
人工弁を装着した場合の障害年金
人工弁を装着した場合、原則として障害年金3級に認定されます。
人工弁を装着し障害年金2級に該当する場合
しかし、人工弁を装着したものについても、以下の3点を満たすものについては2級と認定されます。
- 人工弁を装着後、6か月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が5つ以上
- 下記異常検査所見が1つ以上
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
区分 |
異常検査所見 |
---|---|
A |
安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは 0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの |
B |
負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの |
C |
胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの |
D |
心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの |
E |
心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの |
F |
左室駆出率(EF)40%以下のもの |
G |
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの |
H |
重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの |
I |
心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
(注 1) 原則として、異常検査所見があるもの全てについて、それに該当する心電図等を提出(添付)させること。
(注 2) 「F」についての補足
心不全の原因には、収縮機能不全と拡張機能不全とがある。
近年、心不全症例の約 40%はEF値が保持されており、このような例での心不全は左室拡張不全機能障害によるものとされている。しかしながら、現時点において拡張機能不全を簡便に判断する検査法は確立されていない。左室拡張末期圧基準値(5−12mmHg)をかなり超える場合、パルスドプラ法による左室流入血流速度波形を用いる方法が一般的である。この血流速度波形は急速流入期血流速度波形(E波)と心房収縮期血流速度波形(A波)からなり、E/A比が 1.5 以上の場合は、重度の拡張機能障害といえる。
(注 3) 「G」についての補足
心不全の進行に伴い、神経体液性因子が血液中に増加することが確認され、心不全の程度を評価する上で有用であることが知られている。中でも、BNP値(心室で生合成され、心不全により分泌が亢進)は、心不全の重症度を評価する上でよく使用されるNYHA分類の重症度と良好な相関性を持つことが知られている。この値が常に 100 pg/ml 以上の場合は、NYHA心機能分類で?度以上と考えられ、200 pg/ml 以上では心不全状態が進行していると判断される。
(注 4) 「H」についての補足
すでに冠動脈血行再建が完了している場合を除く。
上記を参考に申請を検討されては如何でしょうか、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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