徳島市在住、会社を辞めた日が初診日の方からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住いのうつ病の女性からご相談をいただきました。
この女性は、学校を卒業後民間の会社で働いておられました。ある日同僚が、上司から激しいパワハラを受けているのを見てショックを受け、会社に行けなくなり、翌日、母と共に精神科クリニックの診断を受けうつ病と診断されました。
その足で会社に行き、退職届を提出し退社しました。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を申請できるか、障害基礎年金の申請となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
厚生年金の資格喪失は退職日の翌日です。この女性の場合、精神科クリニックを受診した当日は厚生年金加入ですから障害厚生年金での請求が可能である旨お話ししました。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
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