徳島市在住、今年6月初診で8月に右胸を全摘出された方からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、今年6月初診で右乳がんが発見され、8月に右胸を 全摘出された方からご相談をいただきました。 「片方の胸の全摘で、障害年金をもらえるのでしょうか?」というご質問です。 〇障害年金の請求時期 障害年金は障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときには、 障害認定日の翌月分から年金を受取ることができます。 そして障害認定日とは初診日(その疾病で最初に医師や歯科医師の診断を 受けた日)から1年6か月経過した日のことを言います。いくつかの例外も 定められてはいますが癌等の内部疾患では原則通り1年6か月が経過した日が 障害認定日になります。 ご質問の内容からから判断すると現在障害認定日の到来は 2023年12月〇日となります。 障害年金を受給するためには、障害の状態以外に、初診日要件や保険料納付要件を 満たさなければなりません。 初診日には厚生年金加入期間中とのことですので障害厚生年金の請求となり 3級以上で認定が得られます。 また、初診日の時点で一定の保険料を納めていない場合は、認定を得ることが できません。 〇初診日要件とは 初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた 制度によって、もらえる年金の種類が決まります。 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の 年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金 ※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または 歯科医師の診療を受けた日をいいます。 初診日については年月日まで特定しその病院による初診日の証明 (受診状況等証明書等・診断書)の取り寄せが必要です。 〇保険料納付要件とは 初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。 ・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について 、 保険料が納付または免除されていること ・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に 保険料の未納がないこと 初診日にご本人様が会社などにお勤めで社会保険に加入しておられたので あれば初診日要件は満たしておられるものと拝察します。 〇悪性新生物の認定基準 乳がんなどの悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、検査成績 転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等に より、総合的に認定されます。 そのため、「乳がんのため右胸を全摘出した」というだけでは認定を得ることは 難しくなっています。 例えば、乳がんそのものによる全身の衰弱のため、日中の半分以上就床しており 自力では屋外への外出等がほぼ不可能となっている場合は2級に認定されます。 また、乳がんの治療の効果として起こる著しい全身倦怠のため、歩行や身の回りの ことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、 日中の半分以上は起居しているものは3級に認定されます。 【具体的な認定基準】 悪性新生物の認定基準 【1級】 ・著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、 終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 【2級】 ・衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば 介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等が ほぼ不可能となったもの ・衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が 必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの 【3級】 ・著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し 介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居 しているもの ・著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、 歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など ご質問者様の場合も、障害認定日の時点で、治療の効果として全身衰弱や 著しい全身倦怠がある場合は、認定が得られる可能性が考えられます。 障害認定日が近づきましたらこれらの認定基準を参考にしていただき、 かかりつけ医ともご相談の上申請をご検討されてはいかがでしょうか、と お話ししました。
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