徳島市在住、人工透析中の方から更新についてのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、人工透析を受けておられる方から更新についてのお問い合わせをいただきました。
「透析で障害年金2級を受給しています。一生透析と言われているのですが、障害年金は更新していく必要があるのですか?」というご質問です。
障害年金は、多くの場合1〜5年の有期認定となっています。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、永久認定がなされる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、原則として永久認定にはなされません。
人工透析の方についても、移植を受ける等により状態が変化するケースもあるため、多くの場合、永久認定とはならず、5年の有期認定となります。
次回の診断書提出年月が近づくと、提出月の3か月前の月初に更新用の診断書(障害状態確認届)が日本年金機構より送付されます。これを、医師に作成していただき同封されている返信用封筒に入れて返送します。
障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合は、引き続き障害年金が支給されます。
毎回更新し続けることができれば、生涯にわたって支給を受けることになりますが、途中で状態が回復し、認定基準に該当しないと判断された場合は、支給停止になります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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