徳島市在住、人工透析中なるも保険料未納期間がある方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は、徳島市在住で21歳の時に人工透析を始められた男性からお問い合わせをいただきました。
当時この男性は年金については全くの無知で、免除や猶予の手続きすらされていませんでした。
お友達から「透析は障害年金がもらえる」と聞き役所に相談に行ったところ、初診日前に未納があるので申請できないと言われましたので「未納があると本当に障害年金は申請できないのでしょうか?」というお問い合わせをいただいたのです。
初診日の時点で未納があり、保険料納付要件を満たしていない場合は、どんなに重篤な障害があったとしても障害年金の申請をすることはできません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
なお、この男性の場合、21歳の時に人工透析を始めたとのことですが、それ以前の10代の国民保険未加入期間中から腎疾患があり治療を受けており、人工透析に至った場合は、10歳の時が初診日になり、保険料納付要件は問われません。
障害基礎年金2級の受給が可能となります。
まずが初診日を確認されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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