徳島市在住、人工肛門を造設した方についてのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、以前に私が請求をサポートさせていただいた方から、ご友人の件についてご相談いただきました。
このご友人の方は人工肛門を造設しておられ、今もお仕事を続けておられるのですが、何かと不便なことが多いので障害年金をもらうことができないのだろうかというご相談でした。
障害認定基準では、その他疾患による障害という項目で「人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する」とされています。
そして請求が可能となる障害認定日は、通常は初診日から1年6か月を経過した日ですが、人工肛門造設の場合は造設日から6か月を経過した日とされています。
かつ、内部障害においては就労の可否を問題にする疾病も多いのですが、人工肛門造設の場合には就労の可否は全く関係ありません。
人工肛門を造設することで、日常生活に一定の制限が発生することを考慮して、このような基準になっているのだと思います。
ところが、お話を聞き進めていくうちに、人工肛門を造設されたのは18歳の学生時代であることが判明しました。
上述の通り人工肛門造設は3級です。そして3級は厚生年金障害給付にしか存在しない級です。
造設したのが18歳であれば請求は20歳前の障害による障害基礎年金となり、障害基礎年金には1級と2級しかないため年金受給には結び付きません。
大きな矛盾を感じざるを得ないのですが、現行制度ではそうなっています。
20歳前障害による障害基礎年金は、通常の基礎年金2級と同じ781,700円(令和2年度)です。金額はこれより低い厚生年金障害給付3級の最低保証額586,300円(同)であっても、支給できるよう制度改正を求めていく必要があると思います。
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