徳島市在住、人工弁置換術を受けた男性からのご質問
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住にお住まいで、人工弁置換術を受けた男性からご質問いただきました。
この方は30代男性で、昨年、会社の健康診断で先天性の大動脈二尖弁であることがわかり、大動脈弁閉鎖不全で人工弁置換手術を受けられたそうです。
現在、普段の生活は運動に制限はあるものの、事務仕事をこなされています。
「先天性で人工弁で、しかも仕事ができているので、障害年金は請求するだけ無駄でしょうか?」というお問い合わせです。
ご質問内容から、障害年金の認定が得られる可能性が考えられるため、
申請をされることをお勧めしました。
人工弁を装着したものは、原則として3級と認定されます。
3級は厚生年金にしかない等級のため、障害厚生年金の請求であれば認定を得ることができますが、障害基礎年金の請求では、認定を得ることができません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
上記のように、初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日は、初診日として取り扱わないこととされています。
また、先天性であっても、初めて医療機関を受診した日が初診日になります。
(※知的障害を除きます。)
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求をすることができます。
人工弁を装着したものは、原則として3級と認定されます。
障害厚生年金の請求であれば、仕事をしていても支給を受けることができます。
一日も早く、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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