徳島市在住、両膝変形性膝関節炎の男性からのお問い合わせ

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

徳島市在住、両膝変形性膝関節炎の男性からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住の男性からお問い合わせをいただきました。

この男性は7年前から両膝の痛みを抱え、変形性膝関節症と診断されており、年齢的に人工関節置換術は行っていませんが、いずれ手術が必要になるだろうとのことです。

現在はトラックの運転手の仕事をされており、運転には支障はないものの、荷物の積み下ろし作業で歩いたりしゃがんだりすると痛みが強くなるとのことです。

このような状況で、障害年金の受給は可能でしょうか?というご質問です。

変形性膝関節症により両下肢に障害のある場合には以下により認定されます。
 

両下肢の障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

上記に該当する機能障害がなく、痛みだけである場合、障害年金の申請において、疼痛(痛み)については以下のように取り扱われます。

 

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

ご質問者様の場合も、上記のいずれかに該当する場合は、受給できる可能性が考えられますので、上記を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。

なお、3級および障害手当金は厚生年金にしかない等級です。

初めて病院を受診した日(初診日)の時点で厚生年金に加入している場合は、3級および障害手当金の受給が可能となります。

ただし、障害手当金は初診日から5年以内に治ったものが対象ですので、初診日が5年以上前であれば、障害手当金の認定を得ることはできません。

 

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時