徳島市在住、不安障害の女性からのご相談

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徳島市在住、不安障害の女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の女性からご相談をいただきました。

この女性は3年ほど前から職場でパワハラにあい、精神科を受診し不安障害と診断されました。

しかし待ち時間が長く主治医が話を聞いてくれないので転院し、今の病院に通い始めました。

今の病院での診断は、不安障害、パニック障害ということです。

この病気で障害年金は受給できるでしょうかというご相談です。

 

不安障害、パニック障害は障害年金制度が依拠する国際疾病分類ICD-10コードにより神経症に分類されています。そして障害認定の基準となる障害認定基準・要領では「神経症は原則として認定の対象としない」とされています。

原則として認定対象とならないとは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしないとの趣旨です。

例外として、その臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。

ただし、「精神病の病態を示しているもの」と診断書に記載されたとしても、直ちに認定の対象となる可能性は低く、審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。

強迫神経症については再審査請求で支給となった裁決もあります。

また、最近の研究では不安症のうち74.9%に双極性障害が、56%にうつ病が、38.3%に統合失調症が並存していることが明らかになってきました。

さらに、別の調査では強迫性障害では67%、パニック障害では50〜65%、PTSDでは48%の割合でうつ病が併存していることや適応障害の場合には、診断後5年後には40%の人がうつ病等の診断名に変更されていることが明らかになってきました。

双極性障害やうつ病が併存していれば、勿論、障害年金の認定対象となります。そして精神の疾患の場合は診断名が変わっても病名変更と見なされますから、初診日は最初に不安障害と診断された日となります。

かかりつけ医の先生と、もう一度病名について良く相談していただくようお話ししました。

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