徳島市在住、下垂体機能低下症の方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住まいで下垂体機能低下症と診断されている方からご相談をいただきました。
この方は3年前から下垂体機能低下症と診断されており、体調が安定しないので、仕事がまともにできないとのことです。
「障害者手帳5級を持っていますが、医療費の補助などは無く、障害年金も難しいだろうと言われていますが、どのような状態であれば障害年金がもらえるのでしょうか?」というお問い合わせです。
下垂体機能低下症は厚生労働省指定難病78です。
障害年金において、難病についてはその他の疾患による障害に分類され、
その障害によって生じる障害の程度を医学的に判断し、
最も近似している認定基準の障害の程度に準じて認定されます。
下垂体機能低下症は、炎症、腫瘍、頭部外傷など、さまざまな原因により起こります。
基本的におのおののホルモン欠落症状が現れるため、人によって症状はさまざまです。
下垂体機能低下症により易疲労感や倦怠感などがある場合は、
以下の認定基準により審査されることが考えられます。
その他の疾患による障害の認定基準について
眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、
全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、
総合的に認定されます。
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
ご質問内容からは、障害の状態が分かりかねますが、
障害基礎年金の請求では2級以上に、
障害厚生年金の請求では3級以上に該当すると判断された場合、支給されます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
下垂体機能低下症は、
食欲の低下や易疲労感など、初期症状は風邪に似ていることがあり、
初診日の特定が難しいケースがありますが、
初診日を特定し、障害厚生年金か障害基礎年金かどちらの請求になるか、
保険料納付要件などを確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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