徳島市在住、レックリングハウゼン病(神経線維腫症1型)の男性からのご相談

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徳島市在住、レックリングハウゼン病(神経線維腫症1型)の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住の男性から、ご相談をいただきました。

この男性は、お子さんの頃からレックリングハウゼン病(神経線維腫症I型)と診断されています。

レックリングハウゼン病は厚生労働省の指定難病34です。

症状としては、カフェオレ斑(カフェオレ色の色素斑)と線維腫があり、

大きいものは手術で取りましたが、取った近くに新しいのができてしまったそうです。

今も働いておられ、日常生活にも大きな制約はないそうですが、指定難病ということで、

障害年金の請求ができないかというご相談でした。

 

障害年金は、支給要件を満たすことができれば、申請は可能です。

ただし、障害の程度が障害等級に該当していない等の理由で、

認定されない場合もあります。

特定疾患に認定されている場合でも、

障害年金が認定されるとは限りません。

 

障害年金において、レックリングハウゼン病などの難病の場合は、

その他の疾患による障害の認定基準によって審査されることが考えられます。

 

その他の疾患による障害の認定基準について

眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、

全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、

総合的に認定されます。

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

ご相談内容に、

重度ではなく、日常生活にも大きな支障はないとのことでしたので、

障害年金の認定を得ることは難しいのではとお話ししました。

 

今後状態が悪化し、日常生活に支障をきたす程度に進行した場合は、

受給の可能性も考えられます。

 

なお、レックリングハウゼン病で神経線維腫症I型の場合、

厚生労働省研究班による重症度分類Stage3以上に該当するものを難病指定の対象とされています。

 

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