徳島市在住、メニエール病で右耳が聞こえなくなった女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、メニエール病で右耳が聞こえなくなった女性からご相談いただきました。
この女性は専業主婦であった4年前にメニエール病と診断され、突発性難聴で片耳の聴力が落ちてしまったそうです。
いろいろ治療を試しましたが症状は変わらず、右耳は全く聞こえない状態で、ショックからか家事もできなくなられたとのことです。
最近は左の耳も「聞こえ」も悪いのですが、聴力検査をしても聴力には問題ないとのことで、精神的なものかもしれないと言われているそうです。
「このような状態では障害年金がもらえるでしょうか?」というご質問です。
ご質問内容から、聴覚の障害で障害年金をもらうことは難しいでしょう、とお話ししました。
ご質問者様の場合、もともと専業主婦だったとのことですので、メニエール病を発症した時点(初診日)で国民年金第3号被保険者だったのであれば、障害基礎年金の申請になります。
障害基礎年金の申請の場合、障害の状態が2級以上に該当する場合は受給できますが、
一耳の障害の場合、2級には該当しません。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
上記のように、聴覚の障害については、両耳の聴力レベルが下がった状態でないと2級以上には該当しません。
奥さまの場合、左の耳も聞こえないとのことですが、聴力に問題はなく精神的なもの、ということであれば、上記の認定基準には該当しないため、聴覚の障害で障害基礎年金をもらうことは難しいということになります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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