徳島市在住、ペースメーカー装着で3級受給中にうつ病を発症した方からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、ペースメーカー装着で3級受給中にうつ病を発症した方からのご相談を頂きました。
この方はペースメーカー装着のため障害厚生年金3級を受給していますが、2年前よりうつ病を発症し、仕事も退職されたそうです。
収入も激減したため、うつ病でも障害年金を請求したいが2級になるだろうか?というご質問です。
複数の障害がある場合は、併合認定によりさらに上位等級に改定されることもありますが、増額改定はされず、どちらか有利な方を選択する場合もあります。
ご質問者様の場合、
うつ病が2級相当であれば、うつ病を選択することで2級を受給することができます。
うつ病が3級相当の場合、ペースメーカーとの併合により上位等級の認定は行われないため、どちらか有利な方を選択することになります。
ご質問内容からは、日常生活状況等がわかりかねますが、仕事も退職し、生活がかなり厳しいとのことですので、以下の認定基準などを参考にうつ病で障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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