徳島市在住、ペースメーカーを装着しながら働いている男性からのご質問
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市在住で、心臓にペースメーカーを入れている男性からお問い合わせをいただきました。
この男性は昨年心臓のペースメーカーを入れ手帳は1級が交付されているそうです。
普通に働くこともできているとのことで、こんな状態でも障害年金がもらえるのでしょうか?というご質問です。
ペースメーカーを装着したものについては、原則として3級と認定されます。
働いている場合でも、受給できます。
障害年金は、働けない人がもらうものではありません。
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当する状態となった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金3級の障害の程度は、「労働が著しい制限を受ける程度のもの」とされていますが、これは、働いてはもらえない、ということではありません。
働いてる方でも、心臓ペースメーカーを装着した方や人工関節をそう入置換された方は3級に認定されますし、他の疾患の方でも、仕事の内容も含めて総合的に判断され、障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば受給できます。
一方、無職であっても、日常生活に支障がなく、健常者と同程度の生活ができる場合は、認定を得ることは困難な場合があります。
このように障害年金の認定については、諸症状を総合的に考慮して判断されます。
就労の有無によって一律に決まるものではありません。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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