徳島市在住、ペースメーカーを入れうつ病を発症した男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市在住の男性からお問い合わせをいただきました。
この男性は現在、ペースメーカー装着のため障害厚生年金3級を受給しています。
ところが2年前よりうつ病をも発症し、仕事も退職されたそうです。
3級の年金収入でだけは生活がかなり厳しいので、2級に申請をしたいのですが、ペースメーカーとうつ病では障害厚生年金2級になるのでしょうか、というお問い合わせです。
複数の障害がある場合は、併合認定によりさらに上位等級に改定されることもありますが、増額改定はされず、どちらか有利な方を選択する場合もあります。
この男性の場合、うつ病が2級相当であれば、うつ病を選択することで2級を受給することができます。
うつ病が3級相当の場合、ペースメーカーとの併合により上位等級の認定は行われないため、どちらか有利な方を選択することになります。
ご質問内容からは、日常生活状況等がわかりかねますが、仕事も退職し、生活がかなり厳しいとのことですので、うつ病で障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
なお、うつ病の認定基準等は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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