徳島市在住、パーキンソン病を発症された方からのお問い合わせ。

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徳島市在住、パーキンソン病を発症された方からのお問い合わせ。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市におすまいで、パーキンソン病を発症された方からのお問い合わせを頂きました。

ご相談者様は50歳の時にパーキンソン病と診断されたとのことです。

勤めていたパート先で歩き方が変だと言われ、最初は近くの整形外科に行かれたのですが、すぐに大学病院を紹介されてパーキンソン病の診断を受けたそうです。

「現在は53歳で、まだステージ1ですが、すくみ足が出ており、パート勤めも辞めています。わずかでもパート代は生活費の一部でしたので、それがなくなってしまい生活に余裕がなくなっています。障害基礎年金を請求すれば受給は可能でしょうか。」というお問い合わせです。

ご質問者様の場合、パーキンソン病のステージ1とのことですが、ヤールの重症度分類1であることと推察いたします。

ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の症状の程度を表す指標で、ヤール1は状態としては軽度のものです。

日常生活の動作に大きな影響がない状態であれば、障害年金の認定基準には該当しないかもしれません。

 

ヤールの重症度分類とは

ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の症状の程度を表す指標です。

ヤール1度

     体の片側のみに症状がある。

     日常成果への影響は軽微。

ヤール2度

     体の両側に症状がある。

     歩行時にバランスがとりづらくなる症状は
     ないか、軽微。

ヤール3度

     体の両側に症状がある。

     歩行時にバランスがとりづらくなる
     症状がある。

ヤール4度

     体の両側に強い症状がある。

     日常生活にかなり介助が必要。

ヤール5度

     一人で起立・歩行ができず、寝たきりに
     近い状態である。

     日常生活に全面的な介助が必要。

 

パーキンソン病の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

障害基礎年金の請求では、障害の状態は1級もしくは2級に相当するする場合、受給が可能となります。

ご質問者様の場合、ステージ1で、すくみ足が出ている程度とのことですので、現時点では上記の認定基準には該当しない可能性が考えられます。

今後、状態が進行し、認定基準に該当する程度となった場合は、請求をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。

 

なお、障害年金の事後重症請求は、65歳までです。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

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