徳島市在住、パーキンソン病をお持ちの方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、パーキンソン病をお持ちの方からお問い合わせを頂きました。
この方は現在55歳、お仕事はされておらず、数年前からパーキンソン病を患っておられ、病気が原因で会社も解雇され、離婚もされており、現在一人暮らしをされているそうです。
徐々に病状が進行しているようで、薬が効いていない時間が長くなっており、常時の介護が必要な程度となっており、ヘルパーさんに頼むにも多少のお金が必要で、貯金を崩して支払っておられるそうですが、いずれ底をついてしまうのではと心配しておられます。
「このような状況で、私は障害年金を受給することは可能でしょうか?」というお問い合わせです。
パーキンソン病は障害年金の対象となっていますので、受給要件や認定基準を満たすことができれば受給は可能でしょう。
障害年金の受給要件およびパーキンソン病の認定基準は、次の通りです。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
ご質問内容からは、具体的な初診日や、その時点で保険料を納めていたか、また国民年金か厚生年金かどちらの年金制度に加入していたかなどがわかりかねるため、要件を満たしているかの判断は致しかねますが、要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、障害年金を受給することは可能でしょう。
申請にあたって、まずは初診日の確認から始められてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時