徳島市在住、パーキンソン病の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、5年前からパーキンソン病と診断されておられる男性からご相談をいただきました。。
徐々に進行しているのと、薬の影響なのか突然居眠りをしたり暴力的になるなどがあり、勤めていた会社は半年前に退職されたそうです。
今後の経済的不安も段々と大きくなって来たため障害年金の請求を思い立たれ、ご相談いただきました。
パーキンソン病のため肢体の機能に障害がある場合、次の認定基準によって審査されます。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
上記の認定基準に該当する程度であれば、認定が得られる可能性が考えられます。
主治医に診断書を作成してもらい、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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