徳島市在住、パーキンソン病の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日はパーキンソン病の52歳の女性からお問い合わせをいただきました。
この女性は2年前から姿勢や歩き方がおかしくなり、周りは受診を勧めていましたが、一時的な疲れだと言って受診しませんでした。
そのうちに表情も硬くなり、明らかにおかしいということになり、先日受診し、パーキンソン病と診断されました。
現在の症状は軽度で、まだ日常生活に大きな支障はありませんが、パーキンソン病は進行性の病気であることから、将来に対し不安を感じられ、ご相談に至られました。
障害年金は、障害認定日(原則として初診日から1年6か月経過した日)が経過すれば申請が可能となり、障害の程度が認定基準に該当すると判断された場合、受給できます。
ご質問者様の場合、初診日は、先日受診した日になることが考えられます。
初診日から1年6か月経過した日が障害認定日ですので、その日が経過すれば申請が可能となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。パーキンソン病のように進行性の疾病の場合、1年6月を経過した日が障害認定日となります。
障害認定日の時点で、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば受給が可能です。
障害厚生年金の請求の場合は3級以上に、障害基礎年金の請求に場合は2級以上に該当すると判断された場合、受給できるようになります。
障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの請求になるかについては、初診日の時点で加入していた年金制度によって決まります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
仮にこの女性が、初診日当時お勤め人の妻の専業主婦であれば、国民年金第3号被保険者ということになり、請求できる年金は障害基礎年金で2級以上と認定されると年金受給に結び付きます。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
パーキンソン上述の通り進行性と言われており、現在は軽度であっても、今後症状が進行し、仕事や日常生活に支障をきたす可能性も考えられます。
障害認定日の到来を待って、申請をご検討されるようお勧めしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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