徳島市在住、アルコール依存症の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は、徳島市にお住まいで、3年ほど前からアルコール依存症と診断されている女性から「アルコール依存症でも障害年金の対象となるのでしょうか?」というお問い合わせをいただきました。
障害年金は、初診日要件や保険料納付要件を充足しており、障害認定日以降に障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合に、支給を受けることができます。
アルコール依存症の各等級に該当する障害の程度は以下の通りとなっています。
アルコール依存症の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
アルコール依存症については、
アルコールの精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、
次のものは認定の対象とはなりません。
- 精神病性障害を示さない急性中毒
- 明らかな身体依存の見られないもの?
つまり、精神依存については認定の対象となりません。
具体的には「アルコール依存症」という傷病名で障害年金が認められることは、なかなか困難です。
アルコール摂取が原因で障害年金が認められるには、
1、傷病名が「アルコール性気分障害」「アルコール性認知障害」「ウエルニケコルサコフ症候群」などで、かつ
2、身体症状(幻聴、幻覚、体の震え等)があり、アルコール依存に至った経緯が合理的説明できる場合(例:DV、失業、離婚など)に限られます。
このあたりの状況を十分に確認された上で、申請を検討されては如何でしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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