徳島市在住、てんかんをお持ちの女性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住でてんかん発作をお持ちの女性からお問い合わせをいただきました。
この女性は、3年前、お勤めをしていて厚生年金に加入している時に、駅で発作が起こり意識を失い転倒され、病院に搬送されてんかんとの診断を受けられたそうです。
その後も、事務仕事で危険な作業などはないことから、職場の理解を得て働き続けておられます。
とはいえ、将来的には働けなくなる不安もあるので、障害年金の請求を思い立たれご相談いただきました。
てんかんの方の場合、次の認定基準に該当する程度であれば受給が可能です。
普通に生活ができているように見えても、発作が頻発している場合もありますし、日常生活の多くの場面で援助を受けている方もおられます。
てんかんの認定にあたって
てんかんの認定に当たっては、
- 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
- 発作頻度
- 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度
から認定されます。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
また、てんかんは幼少期に発症する場合もありますが、大人になってから発症するケースもあります。
例えば、事故をきっかけに発症したり、別の病気がきっかけで発症する場合もあります。
初診日(初めて病院を受診した日)の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請になり、障害の程度が2級に該当する場合は、障害厚生年金2級の受給が可能となります。
加算の対象となる子や配偶者がいる場合は、年金額がさらに増えることになります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
加算対象となる子とは
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する子
「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
- 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
- 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
配偶者の加給年金の対象となる要件
- 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者が65才未満であること。
- 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。
以上をご参考に、一刻も早く申請を検討されては如何でしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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