徳島市在住、てんかんの女性の障害基礎年金請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は、朝一番に年金事務所に行き、現在私がサポートさせていただいている女性の請求を提出してきました。
この女性は、中学生の時に意識を失い体が痙攣する発作を発症し病院に緊急搬送されてんかんの診断を受けました。
抗てんかん剤を、調整を重ねながら服薬し続け、一時は発作をコントロールすることができていましたが、成人して会社のお勤めの時に意識を失い転倒する発作が再発、勤め先もいくつか変えながら、現在はてんかんがあることを告知した上で、無理のない範囲で働いておられます。
それでも意識を失うような大きな発作が年に1回以上、顔はぴくぴくして随意運動を失う発作が月に何回かは発症しています。
ご本人の将来を心配されたお父様が障害年金の申請を思い立ち、ご相談いただきました。
この女性の場合は、初診は中学生の時ですから20歳前障害による障害基礎年金の請求となり、2級以上に認定されると年金受給に結び付きます。
障害認定基準によるとてんかん2級の状態像は以下の通りです。
「十分な治療にかかわらず、てんかん発作のAまたはBが年に2回以上、もしくは、CまたはDが月に1回以上ありかつ、日常生活が著しい制限を受けるもの。
(注1)発作のタイプは以下の通り
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
(3) てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。 様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等 級に認定する。」
この女性の場合、発症以来継続して抗てんかん剤を調整しながら飲み続けておられるので「十分な治療にかかわらず」には間違いなく該当します。
発作の程度はAは年に1〜2回、Dは月1回以上ですからこれも2級に該当します。
また、日常生活状況についても、ご家族と同居しておられ、多くの面で援助を必要としていることをお父様名義の書面にしていただき参考資料として提出しました。
20歳前障害による障害基礎年金は、福祉的色彩を持つため受給に際しては本人の所得制限がありますが前年の所得が360.4万以上で半額、462.1万以上で全額停止です。
この女性の場合はそこまでの所得はありませんので所得制限にかかる心配はありません。
1日も早い2級認定を目指して精一杯サポートします。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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