徳島市在住、てんかんで障害年金2級受給していたが更新で3級になった方からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、てんかんで障害年金2級受給されていましたが更新で3級になった方からご相談
をいただきました。
この方はてんかんの持病があり、障害基礎年金2級を受けておられましたが、更新で3級に変更になり支給停止になったそうです。
以前は倒れてしまうほどの発作があり、現在は倒れるほどではありませんが体が固まる等の発作はあるということです。
「仕事中でも数秒間意識を喪失することがあり、デスクワークなので大事には至りませんが、常に心配しています。このような状態では不服申し立てをしても障害基礎年金2級の受給は難しいのでしょうか」というご相談です。
ご相談内容からは、具体的な発作のタイプや頻度、就労状況や日常生活状況等がわかりかねますが、次の認定基準の2級に該当する程度であれば、不服申立てで結果が覆る可能性が考えられます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
ご質問者様の場合、体が固まる等の発作はあるとのことですので、その状態が月に1回以上ある場合は、2級に相当する可能性が考えられます。
デスクワークであっても、日常生活が著しい制限を受ける状態でものであれば、2級に相当する可能性が考えられます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
以上のことを踏まえて、不服申立てについてご検討されてはいかがでしょうか。
不服申立て(審査請求、再審査請求の総称をいいます)とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
なお、今後状態が悪化し、障害の状態が1級もしくは2級に該当する程度となった場合は、「支給停止事由消滅届」の提出により、支給が再開される場合があります。
支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
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