徳島市在住、てんかんが再発した女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住の女性からご相談をいただきました。
この女性は中学校の時にてんかんになり、月に2〜3回、意識がなくなり倒れて泡を吹く状態がありました。
高校生の頃になると発作もなくなり、薬も必要もなくなり完治したと言われていたそうです。
ところが1年前の25歳の時に急にてんかん発作が起きて、勤務先で倒れて救急搬送され、診察の結果、子供の時の再発だと言われたそうです。
この場合、障害年金の初診日は子どもの時になるのか、それとも1年前になるのかというご質問です。
25歳の時なら厚生年金に加入しており、納付要件も初診日の証明も問題ありませんが、子どもの時が初診日となれば、20歳前障害による障害基礎年金の請求になり、納付要件は問われませんが、当時の病院から初診日の証明を貰う必要が出てきます。
結論から申し上げると子どもの時のてんかんの再発であれば、初診日は子どもの時になるでしょう。
てんかんは再発する場合もあると言われており、ご質問者様の場合もそのケースに該当する場合は、初診日は子どもの時になるでしょう。
そのため、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になり、障害の状態が2級以上に該当する場合、受給できます。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
てんかんの認定にあたって
てんかんの認定に当たっては、
- 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
- 発作頻度
- 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度
から認定されます。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
初診日の証明
以前にも同様のケースがあり、その時は、子どもの時にかかっていた病院が廃院してカルテも引き継がれていませんでした。
「受診状況証明書が添付できない申立書」に当時の保健室の先生と同級生の2名から「月に2〜3回、意識がなくなり倒れて泡を吹く状態があった」ことを見聞きした旨の第三者証明を作成してもらい、20歳の初診を認めさせました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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