徳島市在住、かつて統合失調症との診断を受けたが現在受診していない女性についてのご相談

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徳島市在住、かつて統合失調症との診断を受けたが現在受診していない女性についてのご相談

阿部 久美のブログ

今日は、かつて統合失調症との診断を受けたが現在受診していない女性についてのご相談をいただきました。

この方の妹さんは中学生の時から統合失調症と診断され、入院も2度されたそうです。18歳の頃が一番ひどく、幻聴幻覚もひどかったようです。

今は30歳になり、ここ数年はだいぶ症状は落ち着いているようで、外見では統合失調症とはわかりません。

結婚もし子供も産まれ、普通の生活をされており通院もしていないとのことですが、しかし今も周期的に睡眠障害や摂食障害になることがあるとのことです。

「今から通院をして障害年金を申請すれば受給できると思うのですが、本人がその気がなく、拒否します。本人に申請の意思がなければ、障害年金を受給することは難しいでしょうか?」というご質問です。

本人に申請の意思がなく、なおかつ通院をしていない場合は、障害年金の受給は難しいでしょう。

障害年金の申請は、家族等の代理の方が行うことは可能ですが、医師の診断書が必要です。

通院をしていない場合は診断書の取得ができないため、申請そのものができません。

障害年金を受給するためには、まず通院をし、治療を行う必要があります。

今後治療を開始し診断書が取得できれば、申請が可能となります。

私自身の経験でも、かつて統合失調症の診断を受けながら、数年間受診の無かった方について、配偶者の方の協力も得て、受診を促し、数回の受診の後診断書を作成頂き申請し、障害基礎年金の受給が可能になったという経験があります。

障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できますので、申請の際は、以下の基準などを参考になさってください。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

また、将来的に申請をご検討されている場合は、今から初診日(初めて病院を受診した日)を明確にし、受診状況等証明書(初診日の証明書)を取得しておかれるようお話ししました。

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