徳島市在住、かかりつけ医を持たない軽度精神遅滞の男性のお母様からのご相談

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徳島市在住、かかりつけ医を持たない軽度精神遅滞の男性のお母様からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、かかりつけ医を持たない軽度精神遅滞の男性のお母様からご相談をいただきました。

ご子息は9歳の時に軽度精神遅滞と診断され療育手帳を取得、現在は18歳で特別支援学校へ通っておられるそうです。

20歳になったら障害年金を申請しようと思っておられるそうですが、ご子息の状態は安定しているので、小学校以来病院を受診しておられないそうです。

「障害年金の申請にあたって、通院していないことは審査の過程で不利になるでしょうか?」というご質問です。

 

傷病の中には、十分な治療を行っていることを前提として審査されるものがありますが、精神遅滞(知的障害)についてはそのような前提はありませんので、通院していないことが審査の過程で不利になる、ということはないでしょう。

 

ただし、申請にあたっては、医師が作成する診断書が必要になります。

現在は通院をしていなくても、20歳が近づいてくるころには通院を開始し、診断書を作成していただけるよう、医師としっかりコミュニケーションをとることをお勧めします。

最初に通院される際には、徳島県障がい者相談支援センターに、所定の情報提供申請書を提出して、療育手帳申請時に受けた諸検査などの結果に関する「情報提供書」の交付を受けて置けば、今からお世話になる病院での諸検査が省略できるケースもあり、かつ診断書作成医とのコミュニケーションも進みます。


なお、知的障害の認定基準は、次の通りです。
 

知的障害の認定基準
 

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

精神の障害で審査される主な項目について
 

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。

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