徳島市在住、うつ病の請求で不支給決定となった男性からのお問い合わせ

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徳島市在住、うつ病の請求で不支給決定となった男性からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住で、うつ病で障害基礎年金の申請をしていたのですが、不支給の通知が届いたという男性からお問い合わせをいただきました。

理由は症状が等級に該当しないからだそうです。

不支給だったら不服申立ての申請をしようと思っておられたそうですが、絶望感で力が失せてしまわれたそうです。

「症状が該当しないということは、もう一度障害年金の申請をしても無駄でしょうか?」というお問い合わせです。

最初の申請で、症状が等級に該当しないため不支給であっても、その後状態が悪化し、再度申請をして認定が得られている事例はたくさんあります。

ご質問者様も、状態が悪化しているのであれば、再度申請をすることは無駄ではないでしょう。

 

状態が悪化したため再度申請をすることを、事後重症請求といいます。

以下の認定基準等を参考にしていただき、事後重症請求をご検討されてはいかがでしょうか。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

<認定基準>

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

 

<精神の障害で審査される主な項目について>

  1. 身辺の清潔保持
  2. 金銭管理と買い物
  3. 通院と服薬
  4. 他人との意思伝達及び人間関係
  5. 身辺の安全保持及び危機対応
  6. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。

 

なお、不服申立て(審査請求、再審査請求の総称をいいます。)については、請求書に必要事項と理由を書いて送付すれば、手続きは完了です。

理由については、長文でなくても、障害等級に該当していることを主張すれば、短い文章でも構いません。

今は気力が失せているとのことですが、手続きができる期間はまだありますので、不服申立てについても検討されてはいかがでしょうか。

 

審査請求、再審査請求とは

決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。

 

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