徳島市在住、うつ病の女性の障害基礎年金請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、現在私がサポートさせていただいている女性の障害基礎年金の請求を提出してきました。
この女性は平成30年9月頃から、憂鬱な気分、意欲の低下、興味・関心の低下・不眠、死にたいという思いなどが出現し、近くのクリニックを受診されました。
うつ病と診断され、薬物療法、精神療法を受けられましたが回復ははかばかしくなく、昨年の10月には精神保健福祉手帳を取得、障害認定日の到来を待っての請求となりました。
最初にかかったクリニックは昨年3月末で閉院していたのですが、幸い、そこの院長先生がお勤めの病院に転院し引き続き診察を受けておられ、その経緯を診断書に記入いただくとともに、ネット上に掲載されていた院長名の「診療終了のお知らせ」をプリントアウトし、「受診状況証明書を提出できない申立書」に添付しました。
出来上がった診断書を拝見すると、日常生活能力の判定平均と程度は3.28-4であり、精神の障害等級判定ガイドラインの目安に照らし合わせると2級でした。
就労は障害者雇用制度を利用し、雇用継続支援A型事業所でマニュアルに基づいたパソコン入力作業を一人で行っており、他の通所者との交流はなく、一日の仕事を終えると直ちに帰宅する生活が続いていることを、就労欄に明記いただきました。
住まいは、娘さんと同居で、この点についても診断書備考欄に「娘の援助が常時必要である」と書いていただきました。
一日も早い2級決定に向け、精一杯サポートしたいと思います。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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