徳島市在住、うつ病の女性の障害基礎年金の請求を提出
阿部 久美のブログ

今日も、朝一番に年金事務所に行き、現在私がサポートさせて頂いている女性の障害基礎年金の請求を提出してきました。
この女性は、今から2年ほど前、隣県でお住いの時に意欲の高揚と落ち込みが始まりました。
精神科の診療所を受診し薬物並びに精神療法を開始されました。1年後に症状が改善したので、医師と相談し薬物療法は中止。お勤めも始められました。
しかしお勤めを始めた直後から症状が再発、通院も再開されましたが回復ははかばかしくなく、お勤めはじめて約半年で退職され、徳島へ引っ越し、新しい病院にかかりながら、今は自宅で療養されています。
障害認定日時点は再発後、最初の診療所に再度通院しておられましたが、症状は重く、退職された時期に当たります。
ご本人や配偶者の方のお話をお聞きすると、現在よりも障害認定日の頃の症状が重かったとのことでしたので、
本来請求(障害認定日より1年以内に、障害認定日より3か月以内の診断書のみで行う請求。認められれば障害認定日の属する月の翌月分から年金支給される。現在の診断書は必要がない)を行うことにしました。
ところが当時の診療所は隣県です。ご本人も配偶者の方も、なかなかその診療所まで行ける状態ではなく、また、診察を受けて頂く必要もないので、私が委任状をもってその診療所に相談に上がりました。
幸い障害年金制度に精通された先生で、直ぐに事情を理解し診断書作成を了解して下さり、1週間後には診断書が送られてきました。
内容を確認させていただくと、日常生活能力の判定平均は3.4、程度は4で精神の障害等級判定ガイドラインの目安に当てはめると2級に該当します。
早速、請求書等その他書類を整備し提出いたしました。
一日も早い2級認定に向け、精一杯、サポートします。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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