徳島市在住、うつ病の女性の厚生年金障害給付請求を提出

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徳島市在住、うつ病の女性の厚生年金障害給付請求を提出

阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、現在私がサポートさせていただいている女性の、厚生年金障害給付の請求を提出してきました。

この女性は約2年前、お勤め先の会社で同僚からのいじめとパワハラに遭い、激しい気分の落ち込み、不眠、死にたいという思いにとらわれるようになり精神科のクリニックを受診され、うつ病との診断を受け薬物療法と精神療法を受けはじめました。

休職を経て復帰されましたが回復ははかばかしくなく、復帰後半年でお勤め先を退職、今はご自宅で療養中心の生活を送られています。

初診から今まで、ずっと同じクリニックに通われており、障害認定日から1年経過していないため、障害認定日時点の診断書を作成いただき、障害認定日請求を行うことにしました。(障害認定日から1年以内に請求する場合を本来請求と言い、障害認定日から3か月以内の診断書だけで請求が可能です。障害認定日から1年以上経過した後に障害認定日請求を行う場合には障害認定日から3か月以内と現在の2枚の診断書が必要です。)

出来上がってきた診断書を確認させていただくと、日常生活能力の判定平均と程度は2.4−4で精神の障害等級判定ガイドラインの目安に照らし合わせると2級です。
就労できる状況ではなく、日常生活もご主人の支援が必要です。

一日も早く、2級の認定を得るべく、精一杯サポートします。

 

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