徳島市在住、うつ病の女性からのご相談。

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徳島市在住、うつ病の女性からのご相談。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住のうつ病の女性からご相談いただきました。

この女性は6年ほど前、厚生年金に加入してお勤めであったころ、精神の不調を発症し精神科を受診したところうつ病と診断されたそうです。

以降、現在まで、通院・服薬しながらお勤めも続けておられます。不眠、意欲減退、何をするのも億劫という状態が続いておられるそうです。

精神保健福祉手帳は2級をお持ちのとのことです。2級は「精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」というのが状態像ですから、障害年金を請求されても少なくとも3級以上に認定される可能性はあるとお話ししました。
とは言え手帳と年金は全く別の制度であり、運営機関も申請先も違い連動していません。

厚生年金加入中の初診ですから納付要件に問題なく、障害認定日も到来しています。障害認定日から3か月以内の診断書が作成していただければ、認定日に遡及しての請求も可能です。当時はそれほど重い状態ではなかったとしても、現状では事後重症での請求が十分可能です。

障害年金は請求しないことには受給権は発生しないばかりが、受給の権利自体が消滅していきます。

一日も早く、請求を決意されるよう強くお勧めしました。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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