徳島市在住、うつ病とASDが併存しているが診断書病名欄にはうつ病のみ記載の方からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、うつ病と自閉症スペクトラム障害(ASD)が併存しているが診断書病名欄にはうつ病のみしか記載がない方からのご相談をいただきました。
この方は今まで自閉症スペクトラムと診断され、障害者手帳やハローワークに出す診断書には自閉症スペクトラムと書かれていたそうですが、今回障害年金の診断書を書いてもらったところ、傷病名がうつ病だけになっていたそうです。
その点に不安を感じ「この状態で自閉症スペクトラムのことも反映してもらえるでしょうか?」というご質問を頂きました。
精神の障害用診断書の1欄「障害の原因となった傷病名」に記載がうつ病のみであれば、原則としてうつ病の状態について審査されます。
この欄にはうつ病としか記載されていなくとも、診断書の他の欄に自閉症スペクトラムのことが記載されている場合、諸症状を総合的に判断して認定されますが、障害年金の診断書に何も書かれていないのであれば、たとえ精神保健福祉手帳用の診断書に記載されていても考慮されることはありません。
ご質問内容からは障害の状態が分かりかねますが、自閉症スペクトラムの症状が強く出ているのであれば、傷病名を追記していただき、障害の状態について詳細に記載していただくことをお奨めしました。
なお、自閉症スペクトラムなどの発達障害、およびうつ病の認定基準等は、次の通りです。
発達障害の認定にあたって
発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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