徳島市在住、うつ病で障害基礎年金を受給中の方から、一人暮らしで更新可能かというご相談

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徳島市在住、うつ病で障害基礎年金を受給中の方から、一人暮らしで更新可能かというご相談

阿部 久美のブログ

今日は、現在、徳島市在住、うつ病で障害基礎年金を受給中の方から、一人暮らしで障害基礎年金の更新可能かというご相談をいただきました。

精神障害の方が、一人暮らしになると障害年金はもらえなくなる、ということはありません。

障害年金は障害の状態を審査され、2級に該当すると判断された場合は、2級が支給されます。

一人暮らしをしているか否かの一事によって等級が決定されるものではありません。

一人暮らしの方でも障害年金2級を受給されている方はたくさんおられます。

ご質問者様の場合、次の更新までは引き続き障害基礎年金2級が支給されます。

更新の際に一人暮らしをしている場合でも、日常的に家族からの援助や福祉サービスを受けることによって生活ができている場合は、それらの支援の状況を踏まえて障害の状態を判断されます。

現に家族からの援助や福祉サービスを受けていなくても、それらの支援の必要性を踏まえて、引き続き2級が支給される可能性も考えられます。

うつ病の場合の認定基準と決定の方法は以下の通りです。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

ただし、日常生活に支障がない場合は、上記の目安で2級相当であても、障害の状態が回復したと判断され、支給停止になる可能性も考えられます。

更新の際に一人暮らしをしている場合は、上述の日常的に家族から受けている援助や福祉サービスの内容と、それらを受けることによって生活ができていることについて、具体的に診断書作成医に伝え、診断書に記載していただくことが、とても大切ですとお話ししました。

 

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