徳島市在住、うつ病で通院しながら一人暮らしをされている男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の男性からご相談を頂きました。
この男性は現在27歳で、大学卒業後大手企業に勤めておられましたが、1年ほど前から気分が落ち込み、段々と会社に行けなくなりました。
6カ月間休職しましたが、仕事に復帰することが出来ないため勤め先を退社し、障害年金の請求に思い当たりご相談に至ったそうです。
障害認定日は未到達であり、一方、傷病手当金受給期間はまだ残っているため当面は傷病手当金を受給し続け障害認定日が到達した段階で、障害年金の請求を行う流れになることをご説明しました。
しばらく先での請求になりますが、その時に気を付けなければならないこととして、請求時点での生活状態があります。
具体的に言うと、障害認定日の時点でも、現在と同様に一人暮らしを続けていられるかどうかという点です。
今までの経験上、基本的に一人での生活が出来ているとなる2級の認定は非常に難しくなります。
お勤めの時代の初診ですから厚生年金障害給付の請求になり3級は十分見込めますが、2級は難しいことをお話しし、以下の認定基準や認定の仕組みを参考に請求の準備を進めて頂くようお話ししました。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
認定の仕組み
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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