徳島市在住、うつ病、左大腿骨頭壊死の女性からのご相談

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徳島市在住、うつ病、左大腿骨頭壊死の女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住、うつ病、左大腿骨頭壊死の女性からのご相談を頂戴しました。

この女性は約4年位前から、不眠、疲れやすい、意欲が出ない、気分の激しい落ち込みという症状が出現し、心療内科を受診されたところうつ病との診断を受けられました。

定期的に通院し薬物療法、精神療法を続けておられましたが回復ははかばかしくないため、障害基礎年金を請求され、現在、2級の障害基礎年金を受給中です。

一方、10年位前、お勤めをしておられた頃から、左股関節に違和感を感じるようになり、整形外科に通院を開始され、消炎鎮痛剤や湿布で治療してこられましたが、今年に入ってから痛みが激しくなり、歩行にも困難をきたすようになりました。

そこで総合病院に転院され、2月に人工関節置換の手術を受けられたそうです。

ご相談は、現在受給中の精神の障害による2級の障害基礎年金と同時に、人工股関節置換よる年金を受給できないだろうかということでした。

左股関節の初診はお勤めをしていたころですから、厚生年金障害給付の請求が可能です。人工股関節置換は3級と認定されます。

肢体の障害で厚生年金障害給付を請求されれば3級に認定されることは明らかです。

しかしこの3級の厚生年金障害給付と、従前から受給している精神の障害による2級の障害基礎年金を、同時に全額受給することはできません。

請求の原因となる障害が別々で、両方保険料納付要件も満たしているので両方もらえるのではないかと思うお気持ちはわかるのですが、制度的にはそうなっていません。

複数の障害年金の権利を得た場合には、基本的にどれか一つの年金を選択して受給し、もう一方は支給停止となります。

ご相談者様の場合、明らかに精神の障害による2級の障害基礎年金の方が金額が多いですから、こちらを選択し、人工股関節置換による3級の障害厚生年金は支給停止としておくことになるでしょう。

となると、わざわざ診断書を作成してもらい、その他の書類を揃えて肢体の障害による厚生年金障害給付の請求をする意味があるのかということになります。

これは、うつ病の状況等を考慮した上でのご本人のお考え次第になるのですが、請求する意味合いとしては次のことが考えられます。

うつ病を始めとする精神の障害にはその症状に波があるため、一般的に更新の時期が短く設定されます。
そしてこちらの年金は障害基礎年金ですから、更新の審査で3級相当と判定されると支給停止になってしまいます。

一方、人工股関節置換による肢体の障害の場合には、症状固定で回復の見込み無しと判断され永久認定されます。

精神の障害による障害基礎年金が支給停止になる可能性を考慮し、その時に選択替えをし、肢体の障害による厚生年金障害給付3級を受取れるようにしておくと考えれば、請求しておく価値はあるのではと思います。

 

 

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