徳島市にお住いの女性についてのご相談
阿部 久美のブログ

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現在障害年金の請求をサポートさせて頂いている徳島市在住の女性の件でご連絡を頂きました。
この女性のお母様が相談におこしになり、お嬢様がうつ病で引きこもりがちの生活を送っているので、障害年金
の請求をしたいというお話でした。
依頼書面を作成しかかりつけの先生にうつ病での診断書の作成をお願いしていたのですが、検査の結果知的障害もお持ちであることが判明し、診断書にはそのことも記載頂いたとのことです。
知的障害は出生と同時に発症していたこととされています。
そしてその後にうつ病を発症した場合には、知的障害が起因としてうつ病が発症したという考え方が一般的なためこの二つは同一疾病とされます。
となると請求する年金は20歳前障害による障害基礎年金ということになります。
納付要件は問われませんが、ご本人の前年度の所得による支給制限がかかること、申請時の申立書では出生以来の経緯を全て記入する必要があることに注意が必要です。
そして、厚生年金での請求であれば1級、2級、3級の年金の受給が可能ですが、20歳前障害による障害基礎年金は1級、2級に該当しないと年金受給に結びつきません。
それだけ狭き門ということですが、2級受給に向けて精一杯サポートします。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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