徳島在住、睡眠障害の方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

投稿日
今日は徳島市にお住まいで、睡眠障害を持っておられる方からご相談をいただきました。
この方は5年前に統合失調症を発症し入退院を繰り返しておられたそうですが、ここ2年くらいは寛解しているので落ち着いておられるとのことですが、一方、睡眠障害がひどく、毎日12時間くらい眠らないと起きられず、働くことができないそうです。
「睡眠障害で障害年金を受給することは難しいでしょうか?」というご質問です。
睡眠障害は障害年金の対象となりません。
睡眠障害のみではスムーズに認定を得ることは困難です。
一方、統合失調症は障害年金の対象です。
ご質問者様の場合、現在は落ち着いているとのことですが、残遺状態があり、思考障害やその他の異常体験等がある場合は、統合失調症で認定が得られる可能性が考えられます。
次の認定基準を参考にしていただき、統合失調症で申請をご検討されてはいかがでしょうか。
統合失調症の認定にあたって
統合失調症は、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあるため、統合失調症については、発病時からの療養及び症状の経過を考慮し認定されます。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時