徳島在住、ギランバレー症候群と診断されている方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、ギランバレー症候群と診断されている方からお問い合わせを頂きました。
始めは風邪のような症状でしたが徐々に悪化し、足のしびれやふらつきがあったことから、総合病院を受診されたところギランバレー症候群との診断に至ったそうです。
「仕事は休職していますが、年齢的にも体力的にも続ける自信がありませんが、医療費もかかるため辞めることも難しいと思います。障害年金が支給されればと思うのですが、ギランバレー症候群で障害年金は支給されますか?」というお問い合わせです。
ギランバレー症候群は障害年金の支給対象ですが、
診断をされたら支給される、というものではありません。
障害年金は、支給要件を満たすことができれば支給されます。
障害年金を受給するための3つの条件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
このご相談者様の場合、まず初診日を特定し、その時点の保険料納付要件を確認することが必要です。
障害認定日が到来していれば、申請が可能です。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ギランバレー症候群は、風邪のような症状から、
比較的急速に四肢の筋力低下や顔面の筋力低下などが現れると言われています。
四肢の筋力低下により、肢体の機能や体幹機能に障害がある場合は、
以下の認定基準によって審査されることが考えられます。
肢体の障害の認定について
肢体の機能の障害の程度は、
関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。
半身まひの認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない」又はこれに近い状態
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
体幹の機能の障害の認定基準
【1級】
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの。具体的には、腰かけ、正座、あぐら、横座りのいずれもができないもの
- 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの。具体的には、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの
【2級】
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。具体的には、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度のもの
また、顔面の筋力低下によりしゃべりにくい、飲み込みにくいなどの症状がある場合、
以下の認定基準によっても審査されることが考えられます。
音声又は言語機能の障害の2級の認定基準
【2級】
- 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの
そしゃく・嚥下機能障害の認定基準
【2級】そしゃくの機能を欠くもの。具体的には次の通りです。
- 流動食以外は摂取できないもの
- 経口的に食物を摂取することができないもの
- 経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)
【3級】そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には次の通りです。
- 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの
- 全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの
- そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの、つまり、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものであり、かつ症状が固定していないもの
そしゃく・嚥下の機能障害の認定について
そしゃく・嚥下の機能の障害の程度は、
摂取できる食物の内容、摂取方法によって上記のように区分されますが、
関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して、
総合的に認定するとされています。
ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況等が分かりかねますが、
複数の障害がある場合は、
併合認定によりさらに上位等級に認定されることが考えられます。
障害年金は、直接の金銭給付となっております。
すでに障害認定日が到来しているのであれば、申請を検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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