後縦靭帯骨化症の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市在住の女性からご相談を頂きました。
この男性は5年ほど前から首筋や肩、指先にしびれや痛みが発生しました。その後次第に痛みやしびれの範囲が広がり首と上半身の動きがせばまり、歩行も困難になった為受診、後縦靭帯骨化症との診断を受けたそうです。
車の運転も困難になり、仕事に支障をきたすようになったため障害年金請求を思い立たれました。
後縦靭帯骨化症は厚生労働省によって指定難病69と認定されています。この女性は指定難病でもあるので、当然障害年金の対象になるだろうと思われていたのですが、指定難病であることと障害年金の認定は直接的には関係ありません。
障害年金の認定は、その傷病によって発生した機能障害により就労や日常生活にどのような制限が生じているかによって判断されます。
この男性の場合には、首や上半身の可動範囲が著しく制限されているため肢体の障害用診断書を作成頂き、体幹・脊柱の機能の障害での請求を行うことになるとお話ししました。
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