強迫神経症の男性からのご相談

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強迫神経症の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は鳴門市にお住いの40代の男性からご相談をいただきました。

この男性は、13年ほど前、大学を中退されて実家に戻られ生活をしておられたのですが、日々の生活に現実感が持てない、体が汚れていて洗っても洗ってもきれいにならない、食事を摂れないという症状を発症し、病院の精神科を受診。強迫神経症による摂食障害との診断を受け、通院と服薬を開始されました。

その後、気分の落ち込みや倦怠感により引きこもり、通院もできない時期と通院の再開を繰り返していたのですが仕事に就くことはできませんでした。一昨年の1月に父親が亡くなられ、残された母親の年金と農業で生活していましたが、母親も段々とお年を召され、農作業も難しくなり、経済面での不安が大きくなってきた為、障害年金の請求を思い立たれ、ご相談いただきました。

初診日も明らかで納付要件も問題ないのですが。ポイントは診断名です。発病から現在までの状況をお聞きすると、最初は強迫神経症が主体であったとしても、その後、激しい気分の落ち込みや倦怠感で引きこもる時期が長くあり、今も、気分の落ち込み、倦怠感は続いていることからうつ病などの気分障害の症状も明らかに出ているのではと思います。

しかしながら、これからかかりつけの医師のお願いする診断書の病名が強迫神経症のみとなると、障害年金に結びつけることは大変難しくなります。

障害認定基準・要領では強迫神経症について「神経症にあっては、その症状が長期間継続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて通り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。」とされているのです。

実際に私がサポートさせていただいたケースにおいて、10年以上抗うつ薬を服薬していながら、診断名が強迫神経症であるために不支給とされ、審査請求も却下されたケースがありました。

診断書の依頼に当たっては、このあたりの事情もしっかりとかかりつけ医にお知らせする必要があると考えています。

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