強迫性障害と障害年金
阿部 久美のブログ

今日は「強迫性障害があるので自分で障害年金を申請したが却下された。何とかならないだろうか?」という相談をいただきました。
強迫性障害などの神経症にあっては、原則として障害年金の認定対象となっていません。
そのため、「強迫性障害」のみの傷病名でスムーズに認定を得ることは困難です。
神経症が認定対象から除外されている理由は、心因性であるため一定期間で治る可能性が高いことや精神病よりも障害の程度が軽微であることなどが挙げられています。
しかしながら、神経症でも、重篤な症状で日常生活能力が著しく低下し、慢性症状を呈している例はごく普通に存在しており、法令上の根拠もなく認定基準という通知のみで除外していることは甚だ不合理だと思うのですが、私自身の経験上も、病名が神経症であるという理由のみで門前払いされたことがあります。
障害認定基準では「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とされており、これは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨と解されています。
又、「ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱う」とされ、例外的に認定の対象とされていますが、これも何をもって「精神病の病態」というのかが明らかではなく、審査請求や再審査請求を通じて「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。
現実に、強迫性障害について再審査請求で支給となった裁決もあります。
また、最近の調査では、強迫性障害では67%、パニック障害では50〜65%、PTSDでは48%の割合でうつ病が併存していることや適応障害の場合には、診断後5年後には40%の人がうつ病等の診断名に変更されていること、不安症のうち74.9%に双極性障害が、56%にうつ病が、38.3%に統合失調症が並存していることが明らかになってきました。
「かかりつけ医の先生と気分障害が併存していないかどうか、良く相談してください」とお話ししました。
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