強直性筋ジストロフィーの男性の障害基礎年金

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強直性筋ジストロフィーの男性の障害基礎年金

阿部 久美のブログ

今日は、朝一番で年金事務所に行き、現在、私がサポートさせていただいている男性の障害基礎年金の請求を提出してきました。

この男性は、10年以上前から、頻繁に、肺炎の症状に悩まされていました。

その為、それまで勤めていた会社も退社せざるを得ず、その後は、様々な職場で勤め始めるのですが、肺炎を発症するために長く続けられず、様々な職場を転々とされていました。

おおよそ4年前、この時は、無職の状態でしたが、続けて肺炎の症状が発出したため、総合病院を受診し心電図検査や筋電図検査の結果、筋強直性ジストロフィーと診断されました。

その後も、仕事に就くことはできず、上腕や手指が動きにくくなってきたため、障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。

この病気は厚生労働省の指定難病113ですが、当初は肢体の筋力低下による運動能力の低下が主症状となります。

このため、今回の請求は肢体の診断書による請求としました。

初診時より同じ病院にかかっておられますので、障害認定日に遡っての請求とし、2枚の診断書を作成頂きました。

日常生活動作については、私が事前に細かくお聞きした内容を書面にし、診断書作成医にお渡しいただきました。

初診日が会社を辞められたのちであるため障害基礎年金の請求となるため2級以上に認定されないと年金には結び付きません。

この病気は肢体の筋力低下による運動能力の低下以外にも、様々な症状が発症します。

請求提出後も定期的にご本人の状況を確認し、新たに重篤な障害が発生した場合には、新規の裁定請求を行うことも視野に入れて取り組んでまいります。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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