強直性筋ジストロフィーの女性の身体障害者手帳が1級に
阿部 久美のブログ

今日はかつて私が請求をサポートさせていただき、現在1級の障害基礎年金を受給中の女性のお母様から、平成18年からずっと2級とされてきた身体障害者手帳の等級が1級となったとのご連絡をいただきました。
この女性は小学校時代に強直性筋ジストロフィーを発症されました。徐々に病気は進行し、歩行にも支障をきたし屋内では伝い歩き、屋外では車いすの使用を余儀なくされるようになった時点で、ご相談頂きました。
その時点で、既に身体障害者手帳2級は取得されていました。
障害基礎年金の請求を提出したところ2級の決定となりました。
四肢の筋力が半減しており上肢にも障害が発生していたことから審査請求を行ったところ、1級の永久認定が得られました。
ところが身体障害者手帳は2級で「再認定不要」とのことでした。
そこで身体障害者用診断書の作成をかかりつけ医に依頼し、等級アップ申請を行うこととしました。医師に依頼するに当たり、以下の様なお母さま名義の書面を作成し、お母様からお渡し願いました。
「平素は診察並びに治療でお世話になります。
この度は、娘である○○の身体障害者手帳の等級アップの申請の為の身体障害者診断書・意見書の作成についてお願い申し上げます。
○○は現在障害年金については1級の永久認定を得ておりますが、身体障害者手帳については平成18年に2級認定されたままで現在に至っております。
認定の理由は「両下肢機能障害」です。しかしながら障害年金を請求した平成○○年12月17日現症の貴院作成の診断書(添付)により明らかな通り、当時、既に両下肢のみならず両上肢の筋力は半減しており日常生活動作についても両上肢に関係する動作の全てが、一人では全くできない、非常に不自由、不自由と評価されています。
以降、約4年が経過し、筋力の低下は徐々にではありますが進行し、日常生活動作では一人ではできないことが増えてきました。
咀嚼、嚥下機能にも障害が生じています。少しでも固い食物は噛み切ることができません。また、何かを飲み込もうとしても直ぐにのどに詰めてしまいます。痰を切ることができず、喉の奥でゴロゴロさせていることがよくあります。発語が明確でないため、母である私でさえ何度か聞き返さないと言っていることがわからないことがあります。
このような状況ですので、身体障害者診断書・意見書作成に当たっては以下の点をご考慮願いたくお願い申し上げます。
1、障害名:両上下肢機能障害でお願いできないでしょうか?
2、参考となる合併症状:咀嚼、嚥下障害 発語不明瞭と記載いただけないでしょうか?
3、3 関節可動域(ROM)と筋力テスト(MMT):両上下肢共に「3」(半減)若しくは「2」著減でお願いできないでしょうか。」(抜粋)
ご本人は40歳を超えられ、近隣に住み、なにくれとなく面倒を見てこられたお母様は70歳を超えらえました。娘さんの将来を思いやる心情は察して余りあるものがあります。
重い障害をお持ちでも、ご本人も親も安心して暮らせる制度を作らなければなりません。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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