広汎性発達障害、軽度知的障害の男性の再審査請求を提出
阿部 久美のブログ

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今日は広汎性発達障害、軽度知的障害の男性の再審査請求を、厚生労働省社会保険審査会へ送付しました。
この男性は平成30年12月、上記疾患による障害基礎年金の請求を提出されました。平成31年3月不支給決定となった段階で私にご相談いただきました。
厚生労働大臣宛に保有個人情報の開示請求を行い、障害状態認定調書を開示させ確認した上で、令和元年6月、社会保険審査官宛審査請求を送付しました。診断書の日常生活能力の判定と程度は-2.71-3で、精神の障害認定ガイドラインの目安に当てはめると2級〜3級でした。とはいえ病歴も長く、就労支援事業所でも働けない状態であり、家族と同居しており奇異な言動や希死念慮もあるため、それらを強調して審査請求を行いました。
しかしながら社会保険審査官は、それ等の事項は一切検討すらせず、保険者が作成した保険者意見を丸呑みする形で決定をくだしました。ほぼ予想されたことではありましたので、審査請求の趣旨と理由をさらに補強し、再審査請求を提出しました。
この一連の異議申し立てと並行して、7月1日付で新たな請求を提出しています。この診断書の日常生活能力の判定と程度3-3で精神の障害認定ガイドラインの目安に当てはめると2級です。
考えられる全ての方策を駆使して2級認定を目指します。
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